遺言・相続

人が亡くなった場合、民法という法律により、誰がどの順番(法定相続人)で、どういった割合(法定相続分)で相続するかが決められています。しかし、法律で決められた相続の割合が、現実的ではない場合が多くあります。このような場合、生前に、「遺言書」を作成することで、財産の分配についてあらかじめ決めることができます。また、遺言書を作成せずに亡くなられた場合でも、法定相続人全員による話し合いによって、法定相続分とは違う内容にすることができます。これを「遺産分割協議」といいます。
 

遺言

自分が亡くなったとき、自分の財産をどう分けるかを、生前に決めておくことができます。これを「遺言」といいます。遺言書を作成することで、相続人の間のもめごとをある程度防ぐことができますし、相続人にメッセージを遺すこともできます。また、遺言の中で、遺言書のとおりに分配手続を行う「遺言執行者」を決めておくことで、相続人が預金の解約手続などの面倒な手続をする必要がなくなります。注意すべきこととしては、法定相続人ではない方に財産を分けたい場合は、必ず遺言書を作成しなくてはならない、ということです。
遺言書は、書いた方が亡くなられて、はじめて効力が発生することから、法律で厳格に方式が定められています。せっかく作成しても、方式が間違っていれば、遺言書とはみなされません。遺言書作成の専門家である行政書士にご相談ください。
 

遺産分割協議

遺言書を作成せずに、亡くなられた場合、先に述べた法定相続の割合による相続が開始します。しかし、法定相続人全員で話し合い、法定相続分とは違う内容を定めることができます(遺産分割協議)。この場合、誰が、どのような割合で相続したかを記した遺産分割協議書を作成する必要があります。協議書作成の専門家である行政書士にご相談ください。
 

その後の相続手続

亡くなられた後、金融機関(銀行、証券会社)や不動産、保険会社、役所、お寺など、相続手続が多くあります。
遺言の中で、行政書士が遺言執行者に指定されている場合は、行政書士が遺言執行者として遺言の内容を実現します。
また、遺産分割協議による相続手続で、行政書士が、相続人全員から遺産整理受任者として選任された場合は、選任された行政書士が、遺産分割協議の内容を実現することになります。
遺言書や遺産分割協議書に記載のない事項についても、合わせて行政書士にご相談ください。
 

終活相談

老後の生活が心配だが、お近くに親族がいらっしゃらないなどのご事情がある場合、行政書士が、これからの生活について、成年後見や民事信託などを含めた大きな視点で一緒に考え、支援することができます。ぜひ行政書士にご相談ください。

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