国際業務
(在留資格取得業務)

日本に在留する外国人は、何かしらの在留資格を取得していないと、日本に在留することができません。日本に長期的に在留するための手続きは、出入国在留管理局で行います。
外国人の在留関係は、「出入国管理及び難民認定法」という法律で定まっています。

日本に在留する外国人は「在留カード」という身分証明書を携帯していますので、外国人を雇用する場合は、在留カードで在留期限や在留資格を確認することが大切です。
(観光等で来日している方は在留カードが発行されず、パスポートを携帯することになっています。)
 

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人の方は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。
その在留資格を取得するには、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、それが許可になるとその証明書を海外の配偶者に送り、配偶者は外国にある日本大使館/領事館で査証(VISA)の発給申請を行って来日します。

この在留資格は配偶者の他、日本国籍のない「日本人の実子」や「特別養子」も該当します。
 

外国人を雇用する場合

外国人を雇用する場合は、どのような業務(活動)を行うかにより、取得する在留資格が異なります。例えば、中華料理店の調理師の場合、「技能」という在留資格になります。
日本で働く外国人の多くは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得しています。この在留資格では、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等の業務を行う方が該当します。
介護福祉士の国家資格を取得した方は、「介護」の在留資格を取得することができ、介護施設で働くことができます。

上記のように、行う業務により取得する在留資格が異なります。
日本人と異なり、就労系の在留資格を取得して日本に在留する方は、決められた活動以外行うことができないので注意が必要です。
 

アルバイト

日本の学校に留学している学生は、「留学」という在留資格を取得します。
この在留資格で日本に在留する留学生は原則アルバイトをすることができませんが、出入国在留管理局でアルバイトの許可(「資格外活動許可」といいます)を得ると、週28時間以内のアルバイトをすることができます。(風俗営業に関するアルバイトはできません)
また、就労の在留資格を取得した方の配偶者も留学生と同様に原則アルバイトは出来ませんが、上記の「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトをすることができます。(風俗営業に関するアルバイトはできません)

決められた時間を超えてアルバイトをした場合、外国人及び雇用主には罰則がありますので、働く時間には十分注意をしてください。
 

このまま日本で一生過ごしたい場合

日本に永住を希望する場合は、「永住許可申請」を行ってください。
永住許可を得られると、在留期間更新許可申請等を行う必要はなく、長期的に日本で暮らすことができます。また、永住者の方は就労制限がありませんので、仕事がしやすくなります。但し、在留カードには有効期限が定められていますので、在留カードの更新手続きは忘れずに行ってください。
 

相談業務

在留資格の取得手続きや、外国人を雇用する際にどのような業務が可能か等でお悩みの方は、行政書士が解決します。また、外国人の方と結婚する場合の国際結婚手続きも行政書士がお手伝いします。
出入国管理及び難民認定法は改正や運用の変更が多い分野ですので、行政書士にご相談ください。
 

よくある質問

Q:美容系の専門学校を卒業した外国人を雇用して、ITのソフト開発を行ってほしいと思いますが、そのような外国人を雇用できますか?

A: 大学を卒業していない場合や、これから行う業務の経験がない場合、専門学校を卒業した外国人はその専門学校で学んだ内容と就職先で行う業務が合致する必要があります。そのため、美容の専門学校のみを卒業した外国人をITのソフト開発業務で雇用することはできません(2023年8月1日現在)。
 

Q: 鮨屋を経営しています。外国人を雇用して、店舗で接客や調理をしてもらいたいと思いますが、どのような在留資格を取得すれば良いですか?

A: 「特定技能1号」という在留資格の「外食業分野」を取得すれば、そのような業務を行うことができます。外国人は日本語試験(4級以上または同等以上)や外食業技能測定試験に合格する必要があります。

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