風俗営業

風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届

風俗営業

ご相談が⼀番多い案件はスナック、クラブ、キャバクラ等を開業したいという内容です。名称にかかわらず「接待」を伴う営業をするには風俗営業の許可が必要になります。
「接待」とは、客に対し話し相手をする、お酌をする、カラオケでデュエットをする等のことです。「接待」は異性に限らず同性に対するものも該当します。
前提として、飲食店営業許可を取得している必要があります。飲食店であり、かつ、「接待」をするのであれば「風俗営業許可」が必要になるということです。
営業時間は午前6時~午前0時(東京都公安委員会が指定する場所は午前1時)となります。
「風俗営業許可」を取得する場合、場所的要件が重要です。開業しようとするお店の場所の用途地域が住居集合地域内(いわゆる住居系)にある場合には許可は下りません。基本的に学校、診療所、保育園、図書館などの「保全対象施設」がお店から100m以内にある場合には許可は下りない(大学、病院、診療所などの保全対象施設は50m)など、用途地域別に保全対象施設からの距離制限があります。商業地域等、⼀部距離制限が緩和される場合があります。
また、お店の内装が許可要件を満たしている必要があります。客室内に1mを超える間仕切りなど見通しを妨げるものがある場合には許可が下りません。
VIP ルームなどを作る場合、畳敷きの客室でない限り、1室あたり 16.5m以上が必要になります。
照度も5ルクスを超えていなければならない規定がありますので、スライダックスなど照度を変えられる設備は不可です。
申請人に関する要件としては、欠格事由に該当しないことです。1年以上の禁固または懲役や風営法上の⼀定の処分を受けたことがある場合、刑の執行が終了してから5年間は許可申請をすることができません。
 風俗営業許可申請後、風俗環境浄化協会の調査員の調査を受け、問題なければ許可が下ります。申請日から土日祝日を除き55日が標準処理期間となります。許可が下りる前に営業を始めてしまうと無許可営業となり取り締りの対象となります。
 因みに、ゲームセンター、マージャン店を経営する場合も風俗営業許可が必要になります。
 

深夜酒類提供飲食店営業

こちらもご相談の多い営業形態です。
飲食店営業許可のみですと、午前 6 時から午前0時までの間しか酒類を提供する営業はできません。
「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」とは、午前0時~午前6時(風営法上深夜)までの間も酒類を提供することができる届出です。営業開始の10日前までの届出が必要です。既に飲食店営業許可を受けて営業しており、営業の都合上午前0時を超えて営業することになった場合、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」が受理されてから10日後から午前0時を超えて営業が可能になります。
 「深夜酒類提供飲食店営業」の営業開始届を提出する場合、お店が位置する用途地域が住居系でなければ隣が小学校でも問題ありません。
 お店の構造は客室内に1mを超える間仕切りなど見通しを妨げるものがある場合には届出できません。
VIP ルームなどを作る場合、1室あたり 9.5m以上が必要になります。
照度も20ルクスを超えていなければならない規定がありますので、スライダックスなど照度を変えられる設備は不可です。
 届出のため、届出人に関する要件はありません。
  

相談業務

ご自分の計画している営業内容に必要な手続きが分からない、お店の図面をご自分で作成できない等でお悩みの方は、行政書士がご相談に応じます。
風俗営業は許可が取れる場所にお店が位置しているか、店舗内の構造が許可の要件に合致しているかの調査及び判断が非常に重要な分野ですので、できればお店を借りる前にまずは行政書士にご相談ください。お店を借りた後のご相談ですと、許可が下りない場所にある物件だった場合、新たに物件を探して借りるか、営業形態を「接待」なしにするかの選択を迫られることになってしまいます。
  

よくある質問

Q:キャバクラで風俗営業許可を取得済みですが、1時以降キャバクラの営業終了後に深夜酒類提供飲食店営業をしたいと思いますが可能でしょうか?

A:  回答としては可能です。但し、キャバクラ(風俗営業)の営業を終了後、接待にあたるキャストだけではなく、お客様も⼀旦お店から出ていただく必要があります。この点を守れないと取り締りの対象となりますので注意が必要です。
 

Q:健康マージャンを対象としたマージャン店も風俗営業の許可は必要ですか?

A:  健康マージャンがブームになって以来、よくご相談があります。マージャン教室等、打ち方を教えるのみでしたら許可は不要ですが、例えば健康マージャン教室の生徒さん同士がマージャンを楽しむための場所を提供する場合にはやはり許可が必要です。

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