建設業

建設業を始めようとする場合、一定以上の規模の工事(請負代金が500万円以上)を請け負うには、建設業法上、「許可」が必要です。
建設業の営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可が必要です。
 

新規許可申請

建設業の許可を取得するためには、まず、許可取得の要件を満たしていることが必要です。
さらに、許可申請に必要な様々な書類の準備、申請書類の作成が必要です。
行政書士は、許可取得要件(役員の経営経験・財産的基礎・技術者が確保されているか等)を満たしているかの判断、及び、必要書類の準備、並びに、申請書類等の作成を行い、クライアントの代理人として申請手続を行います。
 

許可取得後の手続

許可取得後、申請した内容から変更があった項目(代表者・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更)についても変更届を代理人として提出します。
また、毎年、都道府県知事または国土交通大臣に対して、決算変更届(通常の会社法上の決算書を建設業法に則った形式にする必要があります。)を作成する必要があり、行政書士が代理人として作成し、提出します。
なお、建設業の許可は、5年ごとに更新手続が必要であり、これについても、行政書士が代理人として手続を行います。
 

経営事項審査

国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必要な審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行うこととされており、経営事項審査とは、経営状況・経営規模・技術力・社会性等の審査項目について数値化し評価するものです。
この審査も毎年受ける必要があり、行政書士が代理人として手続を行います。
 

相談業務

建設業法上必要な各種申請手続に関連したお悩みや、この工事は当社が受注することができるか等の、日常業務を行う際に生じた疑問について、行政書士が解決します。
また、建設業に関しては、国土交通省が、元請負人と下請人間や、発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン等を定め、建設業界の適正化に取り組んでおり、建設業者は、各種ガイドラインを遵守し事業を行う必要があります。それらを遵守しているかの判断についても行政書士が御相談を受けます。

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